地域包括支援センターとは
市町村が設置しています。
元々あった在宅介護支援センターを充実させたものと言うことができます。
中には、地域包括支援センターを市町村が直営で設置して、サブセンターを従来の
在宅介護支援センターに委託しているような市町村もあります。
誰が利用できる?
介護保険の要支援の方と非該当とされた方々が利用できるものです。
(65歳以上の方が対象)
要介護の方は居宅介護支援事業所のケアマネさんを利用し
一般的には地域包括支援センターを使用できません。
どんなサービスを受けられる?
介護保険で要支援になったけど、介護保険のサービスを利用したいという場合は、
地域包括支援センターで予防のケアプランを作ってもらい、それに基づいてサービスを調整してもらえます。
また、要支援・要介護にならないための介護予防支援事業を実施している場合もありますから、
直接介護予防のサービスを受けられる場合もあります。
構成員は、社会福祉士と保健師、そして主任介護支援専門員(ケアマネ)です。
要支援の場合のケアプランは地域包括支援センターのケアマネが立てます。
また、要支援の方と要支援になる前のハイリスクグループ(二次予防対象者)を
継続的にお世話します。
これまで保険給付外で行われていた地域支援事業のサービス(介護予防事業や
生活支援(配食・見守り等サービス)、権利擁護や、社会参加)提供します。
これは各市町村によってメニューが違いますので、
地元の地域包括支援センターにお問い合わせください。
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