特養の相互利用
特養の相互利用という制度があります。
平成18年に始まったサービスですが、「在宅・入所相互利用」というものがあります。これは、入所と在宅生活を行き来するもので、一度の入所期間は最長で3ヶ月と決められています。
特別養護老人ホームの一室を「在宅・入所相互利用」専用とし、数人の要介護者が期間を決めて計画的に利用できるようにしています。
もう一つの相互利用
同様な相互利用という言葉を使いますが、
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